消費税総額表示ガイドライン
基本ルール
消費税総額表示の義務
消費税総額表示の義務付けは、現在主流の「税抜価格表示」はレジで請求されるまで最終的な支払 金額が分かりにくく、事前に「消費税を含む価格」を一目でわかるような価格表示にし、消費者の 煩わしさを解消しようとするもので、総額表示とは次に掲げるような表示をいいます。
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(本体価格9,800円)
10,290円(うち消費税等490円)
10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
- ※1「消費税額」や「本体価格表示」は任意的記載事項であります。
- ※2価格表示を行う際には、「メーカー希望小売価格」または「輸入業者希望小売価格」等、表示者の主体を明確に表記する必要があります。
総額表示義務の対象
総額表示義務の対象となるのは、「商品等の選択時の価格表示」ですので、小売店店頭表示・チラシ広告、 ユーザー向けカタログ、新聞・TV・インターネットでの広告などです。製品下げ札の価格表示、 カタログ・インターネットでの表示、在庫商品について対応が必要です。
スポーツ業界では
スポーツ業界としては、JASPOなど業界団体より、
- (1)カタログ上は、総額表示を基本とする。 例:メーカー希望小売価格 10,290円(本体価格9,800円)
- (2)商品本体への価格表示は、例:★9800という表示を推奨する。
- (3)ブランドタグ・シールなどへの「メーカー希望小売価格」欄は廃止。
- (4)店頭での値付け作業の利便性を考え、店頭向け表示記号として、商品本体へのブランドタグ・シールに「メーカー希望小売本体価格」に相当する数字を表記。
- (5)消費者の誤認を避けるため、“円"“¥"などの価格を示す文字は使用しない。
- (6)メーカー生産品・在庫品については、当該製品が平成16年4月1日時点で販売対象となるものは、すべて総額表示制度に従った表示を行うこと。
と、ガイドラインとして提示されています。


事業者が消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログなどによって商品等の価格を あらかじめ表示する場合には、消費税額を含めた支払総額の表示が必要です。
「消費税法 第63条の2」(価格の表示)
事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産または役務の価格を表示する時は、当該資産または役務に係る消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
- ※1販売店が一般消費者に商品を販売する場合(メーカー・問屋が販売店に販売する場合は除く)、総額表示(本体+消費税、税込み価格)をしなければならない。
- ※2なお「総額表示」の義務付けは、値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログ等によって、商品・ サービス等の価格をあらかじめ表示する場合を対象とするものであって、レシート(領収書)や請求書などの表示はこれまでどおりの表示であっても差し支えありません。